住宅向け火災保険の保険期間短縮と保険料値上げの見通し濃厚。

ブログをお読みいただいている方は、リアルタイムでマイホームの購入を検討「真最中」であられるかと思います。

家を買う前。家を買った後。

準備や予備知識、いろいろ必要だと思われている方、多くいらっしゃると思います。

今回は、その中で購入時に必要と思われる予備知識の情報をひとつ。

それは、「住宅向け火災保険」です。

でも、よくわからないから直接聞いてみたいという方はご遠慮なく当社まで。

当社では、専任の担当営業スタッフがお客様と同じ目線で考えプロとしての情報提供やアドバイスを致しますので、一から十までお尋ね下さい。

そもそものお話。火災保険て何でしょう??

住宅や家財に対する損害を補償する火災保険。と、聞けば誰でも聞いたことある。お話ですよね。

「でも、まれにしか起きない火災のために加入する必要あるの?」なんて考えられておられませんか。

火災保険に加入する必要性は?

例えば、ご自身の自宅からの出火だけではなく、お隣近所から出火してその火が燃え移ったとしましょう。例えが、悪くてすみません。でも、あり得ない話ではないですよね。

「お隣が出火元だったら、お隣に責任があるのではないの?」と考えてしまうかもしれません。実はこの場合でも隣家に損害賠償は請求できないことがあります。

これは、失火責任法という法律で「失火による火災では重大な過失がある場合を除いて賠償責任を負わない」と定められているためです。

つまり、お隣(隣家)からの”もらい火”で火災が起きた時でも、自宅の損害分は自己負担でまかなわなければならないという事です。

火災保険に加入していれば、当然、自宅の建て替え費用や移転費用が補償されます。又、多くの方が利用する住宅ローンの融資実行条件でも火災保険の加入が義務付けられています。

あるいは、万一、自然災害が起きて、ご自身が罹災した場合のリスク回避になります。

どのような補償内容の火災保険に加入すればベストなのか?は、購入されるお家によりけり。ご提案致します。

何故??保険期間の最長年数を短縮するのか?

ご自分の資産となる「お家」を万一の火災・災害から護る火災保険。

でも、ただでは護ってくれません。ご承知のとおり火災保険料がかかります。

ところが、その火災保険料は2019年10月、そして2021年1月と2年連続で値上げ傾向にあります。

といいますのも、地球規模の自然災害の頻発によって、保険金の支払額が増加し損害保険会社の収支が圧迫しているそうです。

このように、火災保険の保険料は値上げを続けているにもかかわらず、なぜ?保険期間を最長10年から最長5年に短縮する話がでてきたのでしょう。

かつて、火災保険は、住宅ローンの借入期間と同等の年数の、最長36年の契約が出来ました。それも、2015年10月以降、保険期間の最長年数は10年に短縮された経緯が。

現在、最長年数を10年にまで短縮されたにもかかわらず、保険会社が想定した以上の自然災害の被害が発生したため値上げと期間短縮の話が出ている状況だとのこと。

「安い保険料のまま10年間据え置くことが難しい」ということでしょうか。

損害保険料率算出機構から、火災保険の契約期間短縮に関するニュースリリースが発表されるのは、金融庁への届け出をした後です。実際に告知されるのは、もう少し先になる見通し。

さらに、その発表をうけて、損害保険会社の対応が始まるのでは、といわれています。

当社でも、リリースされ次第、ひと足早い情報のご提供が出来ればと考えております。

お読み頂き有り難うございます。