ホームインスペクション(住宅診断)とは??

ホームインスペクション(住宅診断)とは何か??必要あるの??

ホームインスペクションとは。

ご存じでしょうか??

ホームインスペクション(住宅診断)。

当社では新築の建売住宅を多く取扱いしております。が。不動産仲介業ですので、中古戸建て・中古マンション・土地の売買等、何でも取り扱い致します。

その中で、中古住宅の売買時に関わる場合に、ホームインスペクションについて告知することが、2018年4月から宅建業法で義務化されています。

そもそも、ホームインスペクションとは「何か?」という事を把握されていない方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は不動産を売る・買うにつきもののご不安点、疑問点を少しでも解消して頂くべく、お話したいと思います。

ホームインスペクションとは、住宅診断や住宅検査と呼ばれるもので、住宅を対象として建物の欠陥や劣化、不具合(雨漏りや建物の傾き)があるかを確認するサービスの事です。

ホームインスペクター(住宅診断士)と呼ばれる、専門の知識を持った専門家が、調査・報告をします。

言い換えれば、「建物状況調査」を第三者の専門家が行うことを指します。

義務化の対象は中古住宅のみ。

ホームインスペクションは以前から新築住宅にも中古住宅にも任意で利用されてきました。

2018年から義務化の対象となっているのは、中古住宅のみです。

不動産取引の透明性を高めることと、買主様の不安を払拭する事で中古住宅の流通量を増やすことが目的のひとつだからです。

義務化されたのは、インスペクションの実施ではなく、説明と紹介・斡旋の有無。

ホームインスペクションの義務化について、インスペクションを実施することが義務付けられたと誤解してしまう事も多いのですが、そうではありません。

実施そのものではなく、売主・買主に対して行う下記のことが義務付けられました。

・ホームインスペクションについての説明

・すでに実施済みならその調査結果の説明

・売主、買主が建物の状況について書面で確認すること(物件状況報告)

これらを踏まえ、ご購入物件の契約前に行われる「重要事項説明」でインスペクション実施の有無、「売買契約」での物件状況報告が行われます。

不動産の取引という高額な商品の売買では、売主・買主・不動産業者と、それぞれの立場で思う事、考える事が様々です。

個人的には、その根本にあるのは、担当営業スタッフとの信頼関係にあるとを思いますが。

義務化されていないものの、あくまでも、中立公平な立場で調査・報告を行われるサービスを利用するのも重要とお考えになるかも知れません。

その機会には、当社担当営業スタッフまでお尋ね下さい。

不動産会社にインスペクションを希望することを告げるタイミングは??

ホームインスペクションを行っている専門業者では「契約前のホームインスペクション」を推奨しています。

当社のような仲介会社の立場でも、それがベストと考えます。

しかし、「契約前」といっても実務上はいくつの段階があります。

実務上の契約までの一連の流れはこうです。

1)物件のお問い合わせ・相談

2)物件の内覧(購入するかはこれから)

3)購入申込(希望金額や条件を提示して売主側と交渉にはいる)

4)条件合意(売主側・買主側で条件が合った)

5)契約準備(仲介業者が重要事項説明書や売買契約書、物件状況報告書を作成)

6)ご契約(重要事項説明、売買契約、捺印、手付金の授受)

このような、ご購入希望物件を売買契約までに至るまでの流れの、どの段階でインスペクションを希望するかを伝えたらベストとお考えになられますか??

答え:ズバリ。1)~3)の段階です。

どうして??とお考えになるかも知れませんので、少しご説明を。

1)の段階はもちろんOKです。この場合、売主様側の担当者にインスペクションを希望することを予め伝達できます。この段階で売主様側からNGが出た場合、内覧されるか否かは自由です。

2)ここでもOK。実際に物件を見て、購入の有力候補の物件の場合、当然このタイミングになると思います。

3)ここでは、かろうじてOKです。購入申込の段階の条件提示の中で、インスペクションを希望する旨を伝え、仮にNGだった場合も想定されます。

4)~5)の段階では、契約を終え、購入後のインスペクションとなります。

また、ホームインスペクションと同じタイミングで、住宅瑕疵担保責任保険に加入される方もいらっしゃいます。

次回は、住宅瑕疵担保責任保険について、少しお話したいと考えています。

お読み頂き有り難うございます。