どうなる!?2022年税制改正。住宅ローン控除が少なくなる!?
どうなる!?2022年税制改正。住宅ローン控除が少なくなるかも!?
2021年も残すところ、二ケ月余りとなり年の瀬に向けて気忙しくなってきましたね。
さて、今回は知ってる人は知ってる。今さらながらのお話ではありますが、住宅購入時の「お金」の話を少し。
そう、テーマは「住宅ローン控除」です。
人生において、高額な買い物のひとつとなる住宅購入と向き合う際に「住宅ローン控除」はとても嬉しい減税制度です。
この機会に、この住宅ローン控除という制度についておさらいしてみたいと思います。
でも、、。直接聞いてみたいという方は、いつでも当社担当営業スタッフにお尋ね下さい。
まず、現行の住宅ローン控除とは何でしょう??
テーマのお話の前に、現行(2021年度)の住宅ローン控除とは何なのか?です、よね。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高に応じて所得税・住民税が減税される税額控除のことです。
社会人となりお金を稼ぎ、今まさしくお家の購入をどうしようか、とお考えの方には、実にダイレクトに恩恵をうける減税措置の内容なのです。
具体的な減税効果は?いかほどに?!
現行の減税期間(13年)の場合、当初の10年間とプラスの3年間で異なります。
■当初の10年間
住宅ローンの年末残高×1%
例えば、ローンの年末時点の残高が3,000万円の場合。(上限50万円)
3,000万円×1%=30万円 が所得税から税額控除(還付される)こととなります。
30万円分の所得税が軽減されるのです。
また、所得税で控除しきれない場合は、残額の一定額が翌年度の住民税から控除されます。
■プラスの3年間(11年目~13年目)いづれか少ない方。
1.住宅ローンの年末残高×1%
2.(住宅取得価格-消費税)×2%÷3
例えば、年末のローン残高が2,500万円の場合、25万円か15万円位の想定でしょうか。
より、具体的にシュミレーションしてみたい方は国土交通省のWEBサイトをご覧下さい。
住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金 (sumai-kyufu.jp)
住宅ローン控除の対象となるのは?期間は?
新築住宅の場合、対象となる場合は下記の方です。多くの方があてはまる条件です。
【主な適用要件】
①個人の方で
②40㎡以上(床面積12坪以上)の広さの住宅を
③返済期間10年以上の住宅ローンを利用して
④買ったマイホームに半年以内に住み始める
ほかにもあります。
⑤買った年の収入が3,000万円以下の方
⑥一緒に住んでる親族から買った物件でないこと
①~④迄、皆さん、あてはまりませんか?
ただし、2021年度の税制改正による上記の条件には期限があります。
⑦注文住宅は2021年9月30日までに契約締結済みであること
⑧分譲(建売)住宅は2021年11月30日までに契約締結済みであること
今から物件探しの方は少し難易度あがりましたか??
いえいえ、今からでも遅くありません。検討中の方は今からでもご相談下さい。
また、消費税率の8%から10%への引き上げに伴って、控除期間(恩恵をうける期間)が10年から13年に延長される特例処置がとられました。
さらに、2021年度の税制改正でも再延長されたことはいうまでもありません。
しかし、2022年にローン控除率が見直されるという可能性があります。ムムム( `ー´)ノ
住宅ローン控除の控除率が見直される?可能性あり!
前述でのべてきましたとおり、今まさにマイホームを買おうか、どうしようか、という方に実にダイレクトに恩恵のある「住宅ローン控除制度の特例」。
しかし、2022年度の税制改正では一転して恩恵が少なくなる可能性があります。
「なんでっ??」
その背景には、いわゆる住宅ローン控除の「逆ザヤ」問題があるそうです。
「何なの??逆ザヤ問題!!」ってなりません?
現在、マイナス金利政策の影響で変動金利をはじめ1%を下回る住宅ローンが多くあります。
住宅ローン控除の控除率である1%よりも低い金利の住宅ローンを借りて控除をうけた場合、毎年の住宅ローン控除額が金利支払い額を上回り、実質的にマイナス金利で住宅ローンを借りていることになるそうです。
「ふむふむ、むむ、なるほどであります。」
例えば、3,000万円を(期間35年、金利0.5%で仮定)にて試算した場合。
・支払う利息金額は、年間約15万円となります。
・一方、住宅ローン控除額は年間約29万円程度となります。
年間支払い利息金額<年間住宅ローン控除額
確かに住宅ローン控除額の方が多く、支払う利息金額を超える金額となります。
「この結果、なるほどではあります。」
国の予算が適正に使われているかどうかを監査する会計検査院が懸念を示したというニュースがあちらこちらにあり。
これを受けて、この「逆ザヤ」問題について2022年度の税制改正において見直しが行われる可能性があります。
引き続き、国の税制改正についての動向をいち早くお伝えできるよう情報をキャッチしていきたいと思います。
お読み頂き有り難うございます。